65歳の定年で仕事を辞めると、それ以降ほとんどの人は、年金だけの収入となってしまいます。
今日本では80歳以上は1125万人、90歳以上は230万人(2019年調べ)いるそうですから、この先何年生きるかを考えると資金面で不安ですよね。
そこで「申請すればもらえるお金」を上手く活用して、老後資金に役立てることをお勧めします。
これらの制度を知らない人も多く、もらい損ねている人がたくさんいるそうです。
自分が対象になってないか、また、将来対象となることもありますので、しっかり確認してみてください。
申請すればもらえるお金
配偶者や片親が亡くなったときに時に忘れてはならないのが「未支給年金」の申請です。
年金の受給者が亡くなると、死亡届とともに年金の支給はストップされます。
現在、年金は2ヶ月分をまとめて経過後に支払うことになっています。
1日でも月をまたげば対象となるので、例えば3月1日に亡くなったとすると、3月に振り込まれる予定だった1月分と2月分、5月に振り込まれる予定の3月分の年金が「未支給年金」となります。
つまり、亡くなって年金をストップされた後でも、生きていた期間の合計3ケ月分の年金を受け取る権利があるのです。
ところが、この「未支給年金」は自動で振り込まれるのでなく、申請しないと受けるとることができない仕組みになっています。
しかも「未支給年金があり申請すれば受け取れます」の通知もこないので、ほとんどの方が知らないで申請してないそうです。
請求できるのは、配偶者だけではなく亡くなった人の3親等内の親族ですから、親が亡くなった場合、子供や孫が申請しても構いません。
年金が15万円だったとすると、3ヶ月分で45万円にもなります。損をしないためにも、しっかり覚えておいて申請してください。
離婚後でももらえる元夫の年金「離婚時年金分割」
離婚時年金分割は、「婚姻中に築き上げた財産は夫婦二人のもの」と言う考え方によるものです。受け取れるのは、婚姻中に積み立てた二人の年金の合計額の半分です。
例えば、夫の厚生年金が200万円、結婚後働いていた妻の厚生年金が30万円だったとします。
そのうち夫の独身時代の積立てが50万円だったとすると、その額を差し引いた150万円が婚姻中の分となります。
つまり、夫の150万円と妻の30万円の合計180万円が二人で築いた財産になりますので、その半分の90万円が対象となります。
年金の分割方法はいくつか条件がありますので、詳しくは「日本年金機構の離婚時の年金分割」のページを参考にしてください。
熟年離婚した場合、生活に困窮するのはどうしても妻になります。この制度を知っておけば、熟年離婚の不安は多少解消されるのではないでしょうか。
ただし、国民年金は分割の対象にはなりません。
高額療養費制度は住民税非課税なら自己負担額は2~3万円
1か月の医療費が高額になるとお金が戻ってくる「高額療養費制度」。この制度は知っている人が多いのですが、その額が9万円と勘違いしている人がいます。私もそのひとり^^:
「高額療養費制度」の自己負担の上限は年齢、収入、職場によって大きく違い、住民税非課税世帯なら月2万円~3万円ほどなります。
年金が、国民年金(最大で1ヶ月6万5千円ほど)だけの一人生活者なら、年間所得は78万円ほどになりますから、住民税非課税世帯の対象となります。
また、非課税世帯でなくとも確定申告で「医療費控除」の申請をすれば税金が戻り、次年度の市民税も安くなります。
「医療費控除」は、医療費を年間10万円以上使った人が対象だと思っている方がいますが、その年の総所得額が200万円未満で医療費が総所得の5%を超えた場合は申請できます。
高齢になると医療費の負担が重くのしかかってきますので、医療費控除はしっかり利用してください。詳しくは、国税庁ホームページを参考にしてください。
上記以外にも、申請すればもらえるお金があります。
その他のもらえるお金
年金
寡婦年金・・・夫が死亡した場合、夫が受給はずだった基礎年金を、妻が60歳~65歳まで「寡婦年金」として最長5年間受け取ることができます。
ただし、保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあった場合が条件になります。
医療
疾病手当金・・・病気やケガなどで4日以上連続して会社を休んだ場合、4日目以降から給料の2/3が最大で1年半まで支給される制度です。
借家住まいで自然災害にあった場合
台風や大雨など自然災害で住宅の被害が発生した場合も、補助金が受けられます。
一人生活者で借家の場合、自然災害で家が全壊した場合75万円、大規模半壊の場合37万7千円の支援が受けられます。(※自然災害による10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村が対象)
住居
住居確保給付金・・・収入や貯金額に条件がありますが、原則3か月間、最長9か月まで家賃の補助がでる制度です。(※市町村によって条件と金額が異なります)
空き家解体補助金・・・災害などで倒壊する恐れがある家の解体費用の1/3が補助される制度です。(条件は1981年以前に建てられた家で、上限が30万円となります)
災害被害・盗難被害
雑損控除・・・自然災害、火災、盗難などの被害を受けた場合、確定申告をすると所得税の減税が受けられる制度です。
福祉タクシー利用券
1、2級の身体障碍者手帳や精神障碍者手帳を持っている方に1枚500円のタクシー券を年間84枚交付する「福祉タクシー利用券」などがあります。
(※福祉タクシー利用券は、下肢、体幹、視覚、内部障害のいずれかを含む人が対象となります。)
仕事
広域求職活動・・・ハローワークで紹介された企業が300~400㎞離れた遠方の場合、面接に行く際の交通費と宿泊費をハローワークが補助します。(※宿泊費の上限は7,000~8,000円)
生ごみ処理機購入補助金
生活面では、自治体が指定する「生ごみ処理機」を購入した場合、3万円を上限とた購入金額の半額が自治体が負担する「生ごみ処理機購入補助金」などがあります。
こんな制度があることだけでも知っておくと良い
補助金は思ったほど多くないこともありますが、申請しなければ入ってくるお金は0円です。
困ったときにはどんな制度があるか普段から気に留めておくと良いですね。