一般的に年金は満65歳から支給が開始されますが、60歳から65歳まで受け取れる「特別支給の老齢年金」があります。
この特別支給の老齢年金を申請するには、
- 自分の生年月日が対象期間に当てはまる
- 年金保険料を10年以上納めている、そのうち1年以上は厚生年金を納めている
と言う条件があります。
国民年金の専業主婦歴が長い女性でも、若い頃厚生年金のある会社に1年以上勤めた経験があれば対象となります。
65歳から受け取れる老齢年金は、繰り上げや繰り下げをすると受け取れる年金額が変わってきますが、この特別支給の老齢年金は、繰り下げをしても金額は変わりません。(※この年金には、繰り下げ・繰り上げと言う概念はありません)
ある一定の年齢層だけが受け取れる特別な年金なので、忘れずに申請しましょう。
また、手続きを忘れて5年経ってしまうと権利が無くなってしまいますので、先延ばしにせず封筒を受け取ったらすぐに手続きを開始しましょう。
特別支給の老齢年金の受け取れる条件
特別支給の老齢年金は、誰でもがもらえるわけではありません。支給には、生まれた年によって支給開始年齢が異なります。
60歳から支給される人は、男性なら昭和28年4月1日までに生まれた人、女性なら昭和33年4月1日までに生まれた人で、その後、生年月日によって支給開始が、60歳~、61歳~とだんだんと短くなります。
■特別支給の老齢年金 受け取り条件
男性 | 女性 | 支給開始年齢 |
~昭和28年4月1日 | ~昭和33年4月1日 | 60歳 |
昭和28年4月2日~ 昭和30年4月1日 |
昭和33年4月2日~ 昭和35年4月1日 |
61歳 |
昭和30年4月2日~ 昭和32年4月1日 |
昭和35年4月2日~ 昭和37年4月1日 |
62歳 |
昭和32年4月2日~ 昭和34年4月1日 |
昭和37年4月2日~ 昭和39年4月1日 |
63歳 |
昭和34年4月2日~ 昭和36年4月1日 |
昭和39年4月2日~ 昭和41年4月1日 |
64歳 |
昭和36年4月2日~ | 昭和41年4月2日~ | 65歳 |
私は、昭和34年生まれ(女性)ですので、61歳から支給が開始されます。支給はお誕生日から権利が発生し、お誕生日の前日から申請手続きが可能となります。
この手続きは自らが行わないと勝手に支給されることはありませんので、申請手続きを忘れないようにしてくださいね。
お誕生日の3か月前にお知らせが届く
申請手続きのお知らせは、緑色の封筒で届きます(令和2年現在)
お知らせは前もって届きますが(3か月前)、手続きはお誕生日の前日からなので、その間、失くさないように大切に保管しておく必要があります。
手続きの際は事前に相談
出向いて手続きをする場合、各都道府県の年金事務所になります。市役所や行政センターではできませんので、ご注意ください。
私の住む埼玉県では、日本年金機構の年金事務所は秩父、浦和、大宮、川越、所沢、春日部、越谷、熊谷と8か所あります。
私の場合、一番近い年金事務所に行くまでバスや電車に乗り継ぎ1時間ほどかかる所に住んでいます。そこで、調べたところ、居住市内に「街角の年金相談センター」があり、そこでも手続きができると知りました。
街角の年金相談センターには、徒歩でも行けます。これなら便利ですね。(※お住まいの地域によっては、街角の年金相談センターがない場合もあります)
老齢年金の相談窓口(総合)
老齢年金手続きの相談には、「老齢年金請求者専用フリーダイアル」があります。相談及び自分がどこの年金事務所または相談センターに行けばよいかもわかります。
■フリーダイアル
0120-08-6001
■受付時間
月曜日 午前8:30~午後7:00
火~水曜日 午前8:30~午後5:15
第2土曜日 午前9:30~午後4:00
年金事務所または年金相談センターに予約する
予約のメリット
- 自分の都合にあわせて、スムーズな相談が可能
- 相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ丁寧な対応が可能
■予約専用ダイヤル
0570-05-4890(ナビダイヤル)
03-6631-7521(一般電話)
■受付時間
月曜日から金曜日 午前8:30~午後5:15
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日はお休み
電話の際は、無料相談でも予約相談でも、どちらも自分の年金番号がわかるものが必要です。
予約は結構混んでいた
予約専用ダイアルに電話をすると、市町村の年金事務所または相談センターの空き状況を調べてくれます。
私は、お誕生日が過ぎて2、3日後に予約の申し込みをしましたが、結構混んでいて、一番早くて、10日ほど先でした。
相談予約で持参するもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 身分を証明する物(免許証や保険証など)
手続きに必要なもの
手続きには、以下のものが必要となります。
- 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- 口座名義及び口座番号の確認できる年金受取金融機関の通帳の写し
- 戸籍抄本または住民票
戸籍抄本や住民票ですが、マイナンバーを確認できる場合は不要になります。
私の場合、マイナンバーが登録してあるため、上記の書類は不要になりました。確認方法ですが、申し込み用紙12ページの(2)に、「個人番号(マイナンバー)の登録の有無について」と言う項目があり、その番号が「0」の場合は未登録、「1」の場合は登録済みとなります。
この時ばかりは、マイナンバーに登録しておいてよかった~と思いました。
また、忘れがちなのが、雇用保険被保険者証の写しです。
雇用保険被保険者証って今回申請するまで私は知りませんでしたが、会社に伝えたところ用意してくれました。
今まで雇用保険被保険者証を見たこともないと言う方もいるのではないでしょうか^^;
雇用保険被保険者証はコピーで良いので、前もってコピーを取っておきます。
予約日に行けなくなったら
せっかく予約したけど、急用や急病で行けなくなることもありますよね。
そんな時は、キャンセルの電話をします。キャンセル電話は、予約日の前日までなら、予約専用ナビダイヤル(0570-05-4890)、予約当日の場合は、ご自身が予約した年金事務所または相談センターに電話をすればよいそうです。