いただけるお金は絶対もらおう!
「特別支給の老齢厚生年金」の申請をお忘れではないですか?
「特別支給の老齢厚生年金」とは、ある一定の世代の方が、65歳前にもらえる特別な厚生年金の事です。
もらえる対象
生年月日
男性:昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた方
女性:昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方
条件
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
日本年金機構より
上記の条件の中でも、生まれた年によって受給開始年齢と受給期間が違っています。
男性なら昭和36年4月1日、女性なら昭和41年4月1日までに生まれた方が対象なので、それ以降生まれた方は65歳になるまで何ももらえません。
また、生まれた年で段階的にもらえるので、該当者の最後の方は、64歳から65歳までの1年間だけと言うことになります。
男性の場合
生年月日 | 受給開始年齢 | 受給期間 |
~昭和28年4月1日 | 60歳 | 5年間 |
昭和28年4月2日~30年4月1日 | 61歳 | 4年間 |
昭和30年4月2日~32年4月1日 | 62歳 | 3年間 |
昭和32年4月2日~34年4月1日 | 63歳 | 2年間 |
昭和34年4月2日~36年4月1日 | 64歳 | 1年間 |
昭和36年4月2日~ | 65歳 | なし |
女性の場合
生年月日 | 受給開始年齢 | 受給期間 |
~昭和33年4月1日 | 60歳 | 5年間 |
昭和33年4月2日~35年4月1日 | 61歳 | 4年間 |
昭和35年4月2日~37年4月1日 | 62歳 | 3年間 |
昭和37年4月2日~39年4月1日 | 63歳 | 2年間 |
昭和39年4月2日~41年4月1日 | 64歳 | 1年間 |
昭和41年4月2日~ | 65歳 | なし |
専業主婦が長かった女性でも、「若い頃OLだった」、「途中、厚生年金制度のあるパートをしていた」など、厚生年金を払っていた時期のある方は、少ない金額になりますが、支払ってきた厚生年金の金額に応じて老齢年金が支払われます。
私の場合
私は、昭和34年生まれ、今年(2019年)60歳の女性です。
若い頃OLを7年、晩年に厚生年金対応の仕事に付いて6年。合計13年ほど厚生年金を支払ってきたので、微々たるものですが、月額1万5千円ほどの特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
昭和34年生まれの女性の受給開始年齢は61歳なので、65歳までの4年間、もらい続けることができます。1年で18万円、4年間で72万円ですから、本来の年金に比べると少ないですが、月額1万5千円のお小遣いはありがたいですね。
と言っても、本来なら、60歳からもらえるはずだった年金が65歳に引き上げられたための緩和策とも言えるので、政府がくれた甘い飴に喜んでばかりはいられません。
60歳から年金をもらえると信じて働いてきた私たち世代にしたら、60歳で定年すると65歳までこの微々たる老齢年金で過ごさなくてはなりません。
人生の番狂わせですね。
60歳で定年なんて早いよ。まだまだ働けるから65歳までは働きなさい。と言うのが政府の方針ですが、足りない年金をどうにか先延ばしにして払わないようにする魂胆が見え見えです。
私の母(90歳)のように、お国(政府)が守ってくれると信じていた世代と違い、「年金制度は怪しい」と思っていた私たち世代でも、老後の設計が狂ってしまった人も多いのではないでしょうか。
申請しないと受け取れないお金
「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢になると自動的に振り込まれるわけではありません。自らが年金を受けるための手続きを行う必要があります。
放っておくと65歳で受給権が消滅してしまいます。手続きをしなかったばかりに、人によっては数百万と言うお金をもらい損ねる場合があるので、忘れずにしっかり申請しましょう。
申請方法
まず、支給年齢になり、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する人には、支給開始年齢になる3か月前に「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が届きます。
年金請求書には、あらかじめ基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録が記載されています。
見本に記されているように必要な部分を記載の上、送り返します。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる該当者の方は、申請を忘れないよう、日頃から日本年金機構から送られてくる書類にはしっかり目を通す習慣をつけたいですね。